構内で使用可能な保護めがねの種類緩和について :
陸運安全協力会 会員各位いつも安全協力会の活動にご協力をいただき有難うございます。
製油所構内では、「保護ねがね」の着用が必要です。
今回、使用出来る保護めがねの種類について、2019年4月4日パトロール時に種類緩和のご連絡がありましたのでご連絡します。
構内移動時に使用する「保護めがね」は、作業用のゴーグル、シールドつきヘルメット等を兼用できることになりました。
構内の積込場から乗務員控室・トイレ利用に移動する場合も保護めがねの着用が必要ですので、必ず着用して下さい。
社内関係者の方々に周知を頂き、運用ルールの順守徹底を宜しくお願いいたします。
構内移動時に使用できる保護メガネの例 : 以下の写真を参照ください。
常時使用している
一般めがね
も使用可能です
添付文書
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昭和四日市石油株式会社 四日市製油所
工事・陸運・船舶安全協力会 事務局 新堂 久雄
TEL:059-346-1283 FAX:059-346-0906 内線:4301
e-mail:sysanzen@ybb.ne.jp
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