構内で使用可能な保護めがねの種類緩和について :


陸運安全協力会 会員各位

いつも安全協力会の活動にご協力をいただき有難うございます。
製油所構内では、「保護ねがね」の着用が必要です。
今回、使用出来る保護めがねの種類について、2019年4月4日パトロール時に種類緩和のご連絡がありましたのでご連絡します。

構内移動時に使用する「保護めがね」は、作業用のゴーグル、シールドつきヘルメット等を兼用できることになりました。
構内の積込場から乗務員控室・トイレ利用に移動する場合も保護めがねの着用が必要ですので、必ず着用して下さい。

社内関係者の方々に周知を頂き、運用ルールの順守徹底を宜しくお願いいたします。

構内移動時に使用できる保護メガネの例 : 以下の写真を参照ください。

常時使用している
一般めがね
も使用可能です



添付文書




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昭和四日市石油株式会社 四日市製油所
工事・陸運・船舶安全協力会 事務局 新堂 久雄
TEL:059-346-1283  FAX:059-346-0906 内線:4301
e-mail:sysanzen@ybb.ne.jp
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