フルハーネス型落制止用器具


建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による 危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、 着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。 このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その 結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特 別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。 (厚生労働省リーフレットより引用)

労働安全衛生法施行令の改正により2019年2月1日より、
・「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更となりました。
・高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付けとなりました。一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
・ 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のう ちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務では、 「安全衛生特別教育」が必要となりました。


「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更になりましたが、これまでの慣行でフルハーネス型安全帯ということもあるようです。

特別教育については、ローリー上で、現にフルハーネス型を使用して作業をしている場合には、不要であると解釈しています。

フルハーネス型墜落制止用器具を使用についての参考情報は以下をご覧ください。
  政令等改正の背景
  フルハーネス型(安全帯)の構造と特徴 
  ショックアブソーバー
  安全ブロック
  フルハーネス型の装着と点検
  災害発生時(落下時)の延命措置 
  フルハーネス型と同ベルト型の使用高さ条件